日本のドローン規制を分かりやすく解説。ルールを守って楽しもう!
平成27年9月に航空法が改正され、27年12月からドローンの飛行ルールが新たに導入されました。
対象となるのは、
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」
国土交通省
ドローンが手軽に手に入る事により、マナー違反をする操縦者も多くなりました。一時は連日ニュースとなっていましたね。その影響もあり今回の規制導入となったのです。
ちなみに、いわゆるドローン(クワッドコプター)だけでなくヘリコプターや飛行機などのラジコンも同じ規制となります。
では、さっそくルール導入の内容を見てみましょう。
具体的に飛ばしてはいけない範囲
決まったのは大きく分けると2点
- 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
- 無人航空機の飛行の方法
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
画像:国土交通省
簡単にいうと、飛行場の近くや住宅密集地以外の場所はOKという事になりますね。
150m以上飛ばす事はまず無いので画像のBの部分に関してはあまり影響なさそうです。
空港に関しては、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港は24キロ以内、それ以外は基本的に6キロとなっています。
※最寄りに空港がある場合はホームページでご確認下さい。
人口密集地区は総務省統計局のホームページで確認できます。
無人航空機の飛行の方法
飛行出来る範囲だけでなく飛行の方法に関してもルールが決まりました。
- 日中に飛行させる
- 直接見て操縦出来る範囲で飛ばす
- 人や物(建物など)と30m以上離して飛ばす
- 祭りなど人が集まる場所の上空で飛ばさない
- 危険物を運ばない
- 物を落下させない
6点もあると、縛りが多そうに感じますが、常識的な飛ばし方をしていれば抵触するものは一つもありません。
また承認をもらえば可能な事も増えます。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
- イベント上空飛行
- 危険物運送
- 物件投下
なかなか日常ではやらない事が多いでしょうか。
でも、全部ダメと決めてしまうのでは無く、正式な許可さえ取れば問題ないというのはありがたい。
「あれだめ」「これだめ」とガチガチに縛ってしまうと本来便利なはずのドローンという分野が発展しなくなってしまいますからね。
最後に
「人に迷惑を掛けない」という事をちゃんと考えながら飛ばしていた人は、ルール改正後も今まで通りの使い方が出来るかと思います。
ドローン操縦者のマナー違反が増え、ドローン自体が問題あるかのように解釈されてしまった時期もありますが、今回のルール導入によりドローン自体が悪いという風潮は無くなり、マナー違反をした人に問題があるという解釈が広がるかと思います。
ドローンを製造しているメーカーも、「むしろ需要が増えるチャンス」と捉えているようですし、前向きなルール改正だったのではないでしょうか。
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