失業保険を最短で!待機期間のアルバイトは?認定日、仕組みを説明!
退職後、就職活動をすることにより、受け取ることが出来る雇用保険の失業給付金(失業保険)。
当サイトを作っている私自身も実際に受け取った経験があり、失業した際の強い味方です。いきなり収入ゼロの状態はキツイですからね。お金を受け取りつつ就活できる有り難い仕組みです。
今回は、失業してから失業保険を受け取るまでの流れをご説明します。
離職票を持ちハローワークへ
まずは、ハローワークで求職票と離職票を提出します。
求職票は、ハローワークで手渡されその場で記入する事が可能です。簡単な履歴書のような要素もありますが、見本を見ながら10分ほどで記入する事が可能です。
離職票は、元々勤めていた会社から送られてきますが、時間がかかる場合は離職してから1ヶ月以上かかることも。事前に催促しておくと早く送られてくる場合もありますので催促するのも手です。
離職票が遅れれば遅れるほど失業保険の支給も遅れる事になります。
待機期間
離職票などを提出した日が決定日となり、決定日の翌日から7日間の待機期間となります。
この7日間の間にアルバイトをすると、アルバイトをした翌日からまた7日間の待機期間となってしまいます。最短で失業保険を受け取りたい場合ばこの7日間のアルバイトは日雇いであっても厳禁です。
ちなみに、この7日間は失業保険の給付対象ではないので、失業保険も貰えない、アルバイトも出来ない、全くお金の発生しない期間となります。
待機期間中に就職活動をすることは可能ですが、期間内に勤務し始めると再就職手当(後ほどの項目でご説明します)が受け取れません。最低でも何十万という金額を受け取らずに損をしてしまうのでご注意ください。
雇用保険説明会
離職票をハローワークに提出した際に、雇用保険説明会の案内をされます。
日時を指定されますので、必ず出席するようにしましょう。もし、指定された日に出席出来ない場合はその旨を伝え日時を変更してもらいましょう。いずれにしても出席しなくてはいけません。
ここでは、失業保険について詳しく説明をしてもらえますので、その後の流れなどが掴めるかと思います。
会社都合と自己都合
会社都合で退職をした場合は、7日間の待機期間が終わると受給期間となります。
自己都合の場合は、7日間の待機期間が終わった後、さらに3ヶ月間の給付制限があり、給付制限が終わらない限り、失業保険の支払いが始まりません。
ちなみに、この給付制限の期間中は、アルバイトをしても失業保険に影響を与えませんので、日雇いや短期アルバイトでお金を稼ぎつつ受給期間を待つ事も可能です。
2回目の認定日(認定日についてはのちほどの項目でご説明します)までに最低3回の就職活動実績が必要となってくるので、失業保険の受給をする為には就職活動もする必要があります。
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は人によりさまざまです。
90日から360日と勤務期間や年齢により給付期間が違います。
失業認定日
認定日は4週に1回あり曜日(日にち)が指定されています。
認定日とは、認定日までの28日間の就職活動実績を認めてもらう日で、28日間分(1回目の認定日は28日以下)の失業保険の支給が確定する日でもあります。
就職活動実績は回数でカウントされ、最低2回の実績が必要となります。
最低2回というのは共通ですが、就職活動の実績として認められる内容は地域によりさまざまです。
私の地域では、認定日も1回の活動実績としてカウントされ、ハローワークのパソコンを少し操作するだけでも実績としてカウントされました。
厳しい所では、面接や求人に応募するなどをしないと実績としてカウントされない場合もありますのでハローワークで確認しましょう。
再就職手当
早期に再就職出来た場合は再就職手当を受給することが出来ます。
気をつけなくてはいけないのが、自己都合の場合、給付制限の3ヶ月の内、最初の1ヶ月はハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介で就職しないと再就職手当が支給されないということです。
再就職手当は一度に大きな金額が受け取れるので、是非利用したいシステムです。
まとめ
基本的な情報ばかりかもしれませんが、待機期間のアルバイトや自己都合で退職した場合の再就職手当など、落とし穴もあるので気をつけなくてはいけない部分もありますね。
失業保険を損なく早く貰えるようにしましょう!!