インボイスの少額特例ってどんな感じ?金額や特例の期間は
個人事業をしている身としては何年か前から『インボイス』という言葉を耳にする機会がありましたが、インボイス開始まで1年を切ったということもありテレビニュースなどでも多く耳にするようになってきました。
インボイスを簡単にいうと年商1000万円以下の個人事業主(会社も?)からもしっかりと消費税を回収しようという制度(本当にざっくり)。
これまで1000万円以下の事業主は売上で消費税を受け取っていてもそれを納める必要がないという優遇措置(消費税の納税の手間や負担をなくす)があったのですが、そういった小規模の商売からもしっかりと消費税を回収したいという考えですね。
領収書に登録番号(インボイス)が入ることによりその業者が税金を納めているという証明になります。それがない場合、領収書を受け取った側が税金を納めなくてはなりません。つまり取引先に負担が生じるということに・・、
まぁ、消費税を受け取っているのは事実だし、それを懐に入れることが可能な状況もおかしいのかもしれませんが、小規模な個人事業は利益が少ないことも多く、この優遇措置には相当助けられていたわけです。
私もまさにその一人で、特に最初の3年ほどはこの制度なしには食べていけなかったと思います。今でも厳しいか・・びっくりするぐらい物価も上がっているし、この制度には感謝しかない。
少額なら税額免除?
さて、前置きが長くなりましたが、ここにきてインボイスによる大きな混乱を避けるためか、『少額の売上ならインボイスがなくても税額控除を認める』という議論が話し合われるようになってきました。
まだまだ議論の最中ですが、1万円を基準にそれ以下なら税額控除になるという話が上がっているようです。
うちの規模だとこの特例があるとかなり助かります。
大きな取引先でも月に多くて5万円ほど。それも週に1〜2回の取引があるので一回あたりの売上が1万円を超えることはまずありません。月のトータルとして考えるのではなく一回の取引につき1万円ならインボイス不要ということに。
個人事業の場合こういったケースも多そうですね。お代を末締めなどではなく、その都度いただくことでインボイスを回避できたりするのでしょうか・?
ただこの特例も『時短的』とされており、期間限定となりそうです。その期間についてはまだ情報がありません。2023年10月からインボイスが始まりますので近いうちに決まってくるかと思います。
そもそも、年商1000万円以下が免税事業者という制度はけして悪いものではないと思うんですが。立ち上げたばかりの事業は利益もなかなか出ないことが多いですし、そういった中で免税という制度は本当にありがたいんです。
そういった優遇制度によって維持できた企業も多いと思いますし、それによって大きな企業に育って雇用を生み出したケースもあると思うんです。
まぁ、議論を重ねた上でのルールだとは思いますし、国の方針に抵抗する気もないんですが。必要あればうちもインボイス登録申請します。でも、起業から3年以内にこうなっていたら本当に潰れていたかもしれませんね・・、あとこの物価高騰も起業から3年以内だったら本当にきつかったと思います。まだ、起業したタイミング、運が良かったということでしょうか。